定 款
一般社団法人おひとりさまネットワーク SISTERHOOD


第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人おひとりさまネットワーク SISTERHOODと称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都大田区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、非婚の女性である会員の相互の支援、交流、連絡その他の共通する利
益を図るとともに会員がその後半生を充実させ、安心して楽しく自立した生涯を送ること
に寄与する活動を行うことを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
(1) 非婚の女性のための互助組織の運営
(2) 会員向けの会報誌及びウエブマガジンの発行
(3) 会員向けの住居の確保、安否確認等の生活支援及び就労支援
(4) 会員向けのイベント、セミナーなどの勉強会及び親睦行事の企画及び運営
(5) 会員向けのウェブサイト及びオンラインサロンの企画及び運営
(6) 非婚の女性のための勉強会、講演会、講習会及び親睦会の企画、受託及び運営
(7) 非婚の女性のための書籍及び電子書籍の出版、提供及び販売
(8) 非婚の女性の生活を充実させるための調査及び研究
(9) 国、地方公共団体その他の法人への非婚の女性に関する情報提供及び政策提言
(10) 前各号に附帯関連する一切の業務

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子広告により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公
告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した女性
(2) 一般会員 当法人が行うイベントへの参加及び当法人が提供する生活支援等を受け
るために入会した女性
(3) 特別会員 その有する技能、技術をもって当法人の事業を支援する目的で特別に入
会が許可された個人、法人及び団体
2 正会員又は一般会員は、40歳以上の非婚の女性でなければならない。
3 特別会員になる資格を有する者は、社員総会で別に定める技能、技術を有する個人、
法人及び団体とする。

(入会)
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会で別に定めるところにより
申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費負担)
第7条 会員は会費を、会員として入会しようとする者は入会金を、当法人に納入しなけ
ればならない。
2 前項の会費及び入会金の額は、社員総会の決議により定める。

(退会)
第8条 会員は、社員総会で別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会す
ることができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときには、社員総会の決議により、当該会員を
除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪
失する。
(1) 会費の納入が、正当な理由なく継続して1年以上されなかったとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 総正会員の同意があったとき。

(資格喪失後の権利義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員と
しての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は免れることはできない。
2 正会員がその資格を喪失したときは、一般法人法上の社員としての地位を失う。
3 当法人は、会員が資格を喪失しても、既納の会費、入会金その他の拠出金品は返還し
ない。

(会員名簿)
第12条 会員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿を会員の種別ごとに
作成する。
2 前項のうち正会員の名簿をもって一般法人法上の社員名簿とし、同法その他の法令の
定めるところにより主たる事務所に備え置く。

第3章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第14条 社員総会は、本定款の変更、当法人の解散及び社員総会で決議するものとして
一般法人法その他の法令又は本定款で定める事項について決議する。

(開催)
第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会
は、必要に応じて開催する。

(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員
総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができ
る。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、
その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、一般法人法その他の法令又は本定款に別段の定めがある場
合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決
権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決
権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(代理)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を
委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明
する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議及び報告の省略)
第21条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合におい
て、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、そ
の事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電
磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったも
のとみなす。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、一般法人法その他の法令の定めるところにより議
事録を作成し主たる事務所及び従たる事務所に備え置く。
2 前項の議事録は、議長がこれに署名又は記名押印する。

第4章 理事
(員数)
第23条 当法人には、理事1名以上を置く。

(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任の理事又はその選任時に在任する
理事の任期の満了する時までとする。
3 理事は、前条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期の満了により退任し
た後も、新たに選任される者が就任するまでは、理事としての権利義務を有する。

(選任等)
第25条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(代表理事)
第26条 理事が2名以上ある場合は、理事の互選によって代表理事1名を定める。理事
が1名である場合はその者を代表理事に定める。

(職務権限)
第27条 代表理事は当法人を代表し、その業務を統括する。
2 理事は、当法人の業務を執行する。

(報酬等)
第28条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利
益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 基金
(基金の拠出)
第29条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠
出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第30条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定する。

(基金の拠出者の権利)
第31条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第32条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会にお
ける決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月末日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第34条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書
類及びこれらの附属明細書を作成して、定時社員総会に提出し、又は提供しなければな
らない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項第1号の書類は代表理事が定時社員総会にその内容を報告し、同項第2号及び第
3号の書類は代表理事が定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により報告され又は承認を受けた書類は、一般法人法その他の法令の定め
るところにより主たる事務所及び従たる事務所に備え置く。

(剰余金の不分配)
第35条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

(残余財産の帰属)
第36条 当法人が解散したときは、残余財産の帰属は社員総会の決議によって定める。

第7章 附則
(最初の事業年度)
第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年10月31日までと
する。

(設立時の社員の氏名)
第38条 当法人の設立時の社員の氏名は、次のとおりである。
氏名 新井 京子

(法令の準拠)
第39条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人おひとりさまネットワーク SISTERHOODの設立に際し、設立時社員
新井 京子 外1名の定款作成代理人である司法書士 高橋 雅哉 が電磁的記録である本定
款を作成し、これに電子署名する。

令和2年10月8日
設立時社員 新井 京子